加入しやすくなります。
小規模事業者までには対象となりませんが、
労使合意があれば(今でも)要件に該当する方は
短時間労働者として社会保険に加入できます。
さらに、法律・会計事務を取り扱う士業にも
2022年10月以降に拡大されます。
どのように要件が変わるのか、詳しくまとめてみました。
日経スタイルに公開されていますので、
ぜひご覧になってください。
「パートも社会保険入りやすく 手取り減ってもメリット」
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO65811330U0A101C2000000